Dr.HAMA コンサルティングオフィス
ー DR. HAMA CONSULTING OFFICE

昭和47年に労働安全衛生法に基づいて制定された資格です。
厚生労働大臣が行う高度な国家試験に合格後に厚生労働省の名簿登録を受けて事務所を開設し、事業者の求めに応じて安全衛生診断や指導を主に行います。コンサルタントと言う名称を国が認めているのは唯一この労働衛生コンサルタントと労働安全コンサルタントの2つだけです。
産業医との違いは、コンサルタントが事業者の依頼に応じて高度の安全衛生診断や相談・指導業務を行うことに対して、産業医は日常的な健康管理、職場管理など足元から労働者の健康を見守ることと言われています。
わざわざ労働衛生コンサルタント契約をする必要があるか?と、聞かれると返答に困りますが、健診結果しか見てくれない産業医も多く(中には労働基準局の届出に印を押すだけで何もしない産業医もいます)労災発生によって脈々と築いてきた信用を一度に無くさない為の損保(担保)として理解していただきたいと思います(国家資格のコンサルタント免許も特別指導措置の発令も同一所管が監督しているので、コンサルタント契約書を「免罪符」と呼んでいる関係者もいます)。

それでは、コンサルタントの活動を具体的に挙げると
  1. 1.労働災害が発生したとき
  2. 2.安全衛生管理特別指導事業場の指定を受けたとき
  3. 3.計画の届け出をするとき
  4. 4.機械設備・作業環境等の改善を行うとき
  5. 5.工場新設や新技術を導入するとき
  6. 6.安全衛生管理活動を活性化したいとき
  7. 7.安全衛生教育の講師の選定に困っているとき
  8. 8.安全衛生管理規程等の作成で困っているとき
  9. 9.適切な健康診断機関や作業環境測定機関を選定したいとき
  10. 10.その他安全衛生上の問題で相談相手がなく困っているとき

このようなときに事業者の求めに応じて安全衛生診断や指導を行います。また災害多発業種等に属する事業場のなかから、労働局が診断対象事業場(死亡災害を発生させたり出稼労働者が就労している職場や、じん肺・有機溶剤中毒など発生した職場)を選定して安全又は衛生に係る診断を実施させることもあります。

現代の多様化した勤務形態に伴い、職場に於ける健康管理・メンタルヘルス・職場環境問題は複雑化しています。
Dr.HAMA Consulting Officeでは複数の医師を擁し医学的見地から貴社をサポートいたします。労働衛生コンサルタント契約のみならず、産業医の依頼や健康診断の実施(内容・業者など)など、どんなことでも気軽にご相談ください。

ー 問合せ先

Dr.HAMA Consulting Office

「社団法人・日本労働安全衛生コンサルタント会」登録番号<保-第2999号>

168-0065 東京都杉並区浜田山3-20-3-1F

03-6421-3889   
hamasima@hc.meisei-u.ac.jp

Chief Dr. 浜島 浩史

医学博士・労働衛生コンサルタント

日本医師会認定産業医・認定スポーツ医・東京都介護支援専門員